「立川で整体に通いたいけど、健康保険は使える?」「整骨院と整体院、どっちなら保険適用?」「自賠責保険で立川の整体院に通えるって本当?」――こうした疑問は、Googleで「整体 保険適用」と検索すると必ずPAA(People Also Ask/他の人はこちらも質問)に表示される、立川エリアで極めて多い質問です。
答えは、厚生労働省と全国健康保険協会(協会けんぽ)が明確に定めています。「整体院は保険適用外」「整骨院は骨折・脱臼・打撲・捻挫の4条件のみ対応」。この単純なルールを知らないまま院選びをすると、後になって「慢性腰痛で整骨院にかかっていたら、保険審査で問題に」というトラブルに巻き込まれるケースもあります。
この記事では、厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」、協会けんぽ「柔道整復師のかかり方」、厚労省「あはき・柔整広告ガイドライン」の公的情報を踏まえ、立川エリアでよくある「保険適用で整体に通いたい」というニーズに、立川駅南口徒歩1分の立川南口院の院長・栫 幸資が正確にお答えします。
- 「整体院で健康保険は使えません」――整体は法的な資格制度がない民業類似行為で、健康保険の対象施術に含まれません。
- 「整骨院(柔道整復師)は骨折・脱臼・打撲・捻挫の4条件のみ保険対象」――単なる肩こり・慢性腰痛は保険適用外。「保険で慢性症状を治した」という発言は不正請求の疑いになり得ます。
- 立川で慢性症状・姿勢改善・産後ケアを継続的にケアしたい場合は、保険ではなく自費(保険外)の整体院が適切です。急性外傷や自賠責保険が必要な場合は、整骨院または整形外科を選んでください。
- 昨日転んで足をひねり、腫れと痛みで歩きにくい(急性外傷)
- 交通事故の後、首や腰の違和感が続いている(自賠責保険適用を希望)
- 骨折・脱臼の応急処置が必要(緊急)
- 1ヶ月以上続く慢性的な肩こり・腰痛を根本から変えたい
- デスクワークによる姿勢の崩れ、ストレートネックを整えたい
- 産後の骨盤ケア・尿もれ・姿勢の変化に悩んでいる
- 原因不明のだるさ・疲労感を自律神経レベルでケアしたい
- しびれ・麻痺・強い頭痛・発熱など医学的に要精査の症状がある
①②③は整骨院または整形外科(保険適用の可能性あり)。⑧はまず整形外科・脳神経外科で鑑別診断。④⑤⑥⑦は整体院の自費メニューが最適領域です(保険適用外)。症状と目的で使い分けるのが、立川エリアで失敗しない院選びの鉄則です。
1. 結論:整体院は保険適用外・整骨院は4条件のみ
3つの施術所の保険適用範囲(一覧)
| 施術所 | 施術者資格 | 健康保険 | 自賠責保険 | 保険対象範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 整体院(当院) | 民間資格 or 無資格 | ✕ | ✕ | 保険適用対象外(全額自費) |
| 整骨院・接骨院 | 柔道整復師(国家資格) | ◯(条件付き) | ◯ | 骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉離れ含む)のみ |
| はり・きゅう施術所 | はり師・きゅう師(国家資格) | ◯(条件付き) | ケースバイケース | 神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症(医師同意書必須) |
| 整形外科(医療機関) | 医師(国家資格) | ◯ | ◯ | 医学的必要性が認められる診療全般 |
立川南口院は整体院です。したがって、健康保険・自賠責保険ともに適用できません。保険で通院されたい方は、整骨院・はり・きゅう施術所・整形外科のいずれかを選んでください。
2. 整骨院で保険適用される「4つの条件」の厳密な定義
保険適用される4条件の内訳
① 骨折
骨組織の連続性が破綻した状態。医師の同意が必要です(応急手当の場合を除く)。立川エリアで骨折が疑われる場合、まず整形外科(立川病院・立川相互病院など)でレントゲン・CT等の画像診断を受けてください。
② 脱臼
関節を構成する骨同士の位置関係が正常から外れた状態。骨折と同様に医師の同意が必要です(応急手当を除く)。
③ 打撲
転倒・衝突などの外力によって皮下組織・筋肉・腱が損傷した状態。医師の同意は不要ですが、急性の外傷であることが前提です。
④ 捻挫(肉離れを含む)
関節を支える靭帯が損傷した状態、または筋・筋膜の断裂(肉離れ)。足首の捻挫、スポーツ時の肉離れなどが該当します。こちらも急性外傷が前提です。
骨折・脱臼については、緊急の応急手当を除き、医師の同意を得てから継続的な施術を受ける必要があります。また、患者が自己負担分のみを整骨院に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に代理請求する「受領委任」という仕組みがありますが、不正請求が認められた場合、協会けんぽは受領委任の中止措置を取ります(厚労省通知)。
3. これらは保険適用外 ― 立川でよくある誤解
保険適用にならない主なケース
- 単なる肩こり・筋肉疲労(デスクワーク後の張り、スマホ首など)
- 原因不明の慢性腰痛(3ヶ月以上続く、発症時の明確な外傷がない)
- 日常生活による慢性的なだるさ・疲労感
- 姿勢改善・美容目的(骨盤矯正のみ、小顔矯正、産後骨盤ケアの美容寄り)
- リラクゼーション・マッサージ(心身のリフレッシュ目的)
- 疾病予防・健康維持(施術しなくても日常生活に支障がない状態)
- 受傷後相当期間経過後の症状(慢性化した状態)
- 同じ部位を同時に複数の施術所で重複受診(返還・中止対象)
立川エリアでよくある誤解のパターン
パターン①「友人の紹介で整骨院に行ったら、保険証で慢性腰痛を見てくれた」
慢性腰痛は原則として保険適用外です。受付で「腰を少し捻ったことにしておきますね」と急性外傷のように記録されている場合、保険請求の虚偽記載となり、後日の保険審査で判明すると返還請求・受領委任中止の対象となります。利用者側も知らないうちに不正請求に加担していることになりかねません。
パターン②「初回は極端に安くて、次から通常料金に戻った」
保険診療の仕組み上、初診時の自己負担額が極端に安いケースは、保険請求との組み合わせで説明できることもありますが、単純に広告目的で極端に安価な初回価格を表示することは景品表示法・医療広告ガイドラインの観点から注意が必要です。
パターン③「整体院なのに保険が使えると書いてある」
整体院は保険適用対象外です。整体院で「保険適用」を謳っている場合、景表法・あはき柔整広告ガイドライン違反の疑いがあります。院の名称が「整体院」なのか「整骨院」なのか、ホームページで必ず確認しましょう。
4. はり・きゅうなら慢性症状にも保険が使える?
協会けんぽの公式情報によれば、はり・きゅう施術(はり師・きゅう師の国家資格者が行う場合)で保険適用対象となる疾患は次の6つに限定されています。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症
上記に類似する慢性的な疼痛を主症状とする疾患が含まれますが、あらかじめ医師が「はり・きゅうの施術を受けることが適当」と認める同意書を発行することが条件です。医療機関(整形外科・神経内科等)での診察を受け、医師と相談した上で同意書を発行してもらう流れになります。
はり・きゅう施術所は、整骨院(柔道整復)・整体院とは別の施術所です。ひとつの施設で両方行う院もありますが、はり・きゅうで保険適用される場合、整骨院の療養費とは別に、はり・きゅうの療養費制度が適用されます。手続きや書類が異なりますので、必ず事前に施術所と健康保険組合に確認してください。
5. 立川エリアで「どこに行くか」の判断フロー
立川での判断フローチャート(簡易版)
整形外科・脳神経外科を最優先。立川病院、立川相互病院、国立病院機構災害医療センター等。
まず整形外科で画像診断、または整骨院(柔道整復師)で急性外傷として保険適用の施術。
整形外科で医学的評価後、自賠責保険適用の整骨院へ。立川南口院は自賠責対応不可です。
保険適用外領域。整体院の自費メニューが本業。立川南口院で対応しています。
医師の同意書を得てから、はり・きゅう施術所で保険適用の可能性。
迷ったらまず整形外科で鑑別
「自分の症状が急性なのか慢性なのか分からない」「骨や神経に異常がないか不安」という場合は、まず整形外科で画像診断・鑑別を受けるのが安全です。医学的な異常がなければ、その後の継続ケアを整体院(保険外)で行う、という順序が最も効率的です。
6. 「慢性症状で保険」はなぜ問題になるのか ― 不正請求のリスク
地方厚生局(関東信越厚生局・近畿厚生局等)は、整骨院・接骨院の不正請求が認められた場合、受領委任の取扱い中止(中止相当措置)を実施しています。不正請求の主なパターンは以下の通りです。
- 慢性的な肩こりや腰痛を「転倒による打撲」に書き換える架空外傷
- 1回の施術を複数回に水増しする回数水増し
- 施術していない内容を請求する架空請求
- 複数の部位を同日同時に施術したことにする部位水増し
- 医師の同意書なしの骨折・脱臼施術の継続
利用者側のリスク
「保険で慢性腰痛を見てもらえる」と誘われ、実際には不正請求に加担していた場合、利用者は保険組合から療養費の返還請求を受ける可能性があります。また、複数の施術所で同じ部位を重複受診していた場合、補償払い(償還払い)への変更措置が取られるケースもあります。
正しい選択は、「慢性症状は保険外(自費)の整体院または整骨院の自費メニューを選ぶこと」。これで利用者も施術者も、法令遵守の安心な関係を維持できます。
7. 立川南口院は「整体院」 ― 保険は使えないが得意領域がある
立川南口院が対応できる領域
- 慢性的な肩こり・首こり(デスクワーク後、スマホ首、緊張型頭痛)
- 長引く腰痛(原因不明の慢性腰痛、デスクワーク・立ち仕事由来)
- 姿勢の崩れ(ストレートネック、猫背、反り腰)
- 産後の骨盤ケア(医師の運動許可後、産後2ヶ月以降)
- ランナー膝・腸脛靭帯炎(急性期を過ぎた慢性期のケア)
- 慢性的な疲労感・だるさ(自律神経のバランス調整)
立川南口院が対応できない領域(整骨院・整形外科をご案内)
- 骨折・脱臼の応急処置
- 交通事故後の自賠責保険適用施術
- 健康保険を使った施術
- 医師の診断・画像診断(整形外科の領域)
- しびれ・麻痺・排尿排便障害を伴う緊急症状
立川駅周辺には、整形外科・整骨院・はり・きゅう施術所・整体院が充実しています。それぞれに適した役割がありますので、症状と目的に合った施術所を選ぶことが、最短で改善に向かう近道です。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 整体院で健康保険は使えますか?
A. 結論から言うと、整体院では健康保険は一切使えません。整体は法的な資格制度がない民間資格または無資格で運営される医業類似行為であり、健康保険の対象施術(柔道整復師法・あはき師法で規定される施術)に含まれていないためです。厚生労働省も整体・カイロプラクティックを「法的な資格制度がない医業類似行為」と明確に位置づけています。保険適用を希望される場合は、医療機関(整形外科)または国家資格者(柔道整復師等)の施術所を選ぶ必要があります。
Q2. 整骨院・接骨院ならいつでも保険が使えますか?
A. いいえ、限定的です。整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険の対象になるのは、急性外傷である「骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉離れを含む)」の4つに限られます。協会けんぽの公式情報でも、単なる肩こり・筋肉疲労・慢性の不調に対する施術は保険適用外と明記されています。また、骨折・脱臼については緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
Q3. 「慢性腰痛でも整骨院で保険が使えた」と言われました。大丈夫ですか?
A. 協会けんぽや厚生労働省の通知では、単なる肩こり・筋肉疲労・原因不明の慢性疲労性腰痛は保険適用外とされており、このような症状で保険請求することは不正請求の疑いがあります。受領委任の中止措置や返還請求の対象になるケースもあります。利用者側も「保険証を使って慢性腰痛を治した」という発言は、結果的に不正請求に加担したと見なされる可能性があります。慢性症状は原則として自費(保険外)で整体院または整骨院の自費メニューを利用するのが正しい取り扱いです。
Q4. はり・きゅうなら慢性腰痛に保険適用されると聞きましたが?
A. はり・きゅう施術(国家資格者が行う場合)は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症など、慢性的な疼痛を主症状とする6つの疾患で、あらかじめ医師の同意書を得た場合に限り、保険適用される可能性があります。ただし、はり・きゅう施術所での取り扱いであり、整骨院(柔道整復)・整体院とは別枠です。医師の同意書取得など手続きが必要なため、事前に施術所と医療機関に確認してください。
Q5. 立川エリアで保険適用が必要な場合、どう選べば良いですか?
A. 症状と目的で選びます。骨折・脱臼・打撲・捻挫の急性外傷なら整骨院(柔道整復師)、それ以外の医学的評価が必要な症状は整形外科、慢性の肩こり・腰痛・姿勢改善・産後ケアなど保険対象外の継続ケアは整体院の自費メニュー、というように使い分けます。立川駅周辺には整骨院・整形外科・整体院が多く集積していますので、症状と目的に合った施術所を選んでください。当院(立川南口院)は整体院ですので保険適用はできませんが、慢性症状・姿勢改善・産後ケアを本業としています。
Q6. 立川南口院では交通事故の自賠責保険は使えますか?
A. いいえ、立川南口院は整体院のため、自賠責保険の直接請求・交通事故後の施術(自賠責適用)には対応できません。交通事故後のむち打ち症・打撲・捻挫などで自賠責保険を使いたい場合は、整骨院(柔道整復師)または整形外科を受診してください。ただし、急性期の医療的対応が終わった後の慢性化した筋肉の張り・姿勢の崩れ・生活動作の違和感に対する補完的なケアは、自費で当院にご相談いただけます。
まとめ:立川の「保険と整体」は、使い分けで答えが出る
- 整体院は健康保険・自賠責保険ともに適用対象外。民間資格・無資格の医業類似行為であるため、法律上の保険適用ルートがない。
- 整骨院(柔道整復師)は骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉離れ含む)の4条件のみ保険対象。慢性肩こり・腰痛は適用外で、不正請求の対象となるケースあり。
- はり・きゅうは6つの慢性疾患(神経痛・リウマチ等)で医師同意書があれば保険適用の可能性。整骨院・整体院とは別枠。
- 立川エリアは整形外科・整骨院・はり・きゅう・整体院が充実。症状と目的で使い分けることが、最短で改善する唯一の正解。
- 立川南口院は慢性症状・姿勢改善・産後ケアの自費メニューが本業。保険適用が必要な場合は、他の施術所を遠慮なくご案内します。
参考文献・エビデンス
- [1] 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html - [2] 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成09年04月17日保険発第57号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0408&dataType=1&pageNo=1 - [3] 全国健康保険協会(協会けんぽ)「柔道整復師のかかり方(給付と手続き)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/judo_therapist/index.html - [4] 全国健康保険協会(協会けんぽ)「柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方 こんな時に健保」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3070/ - [5] 厚生労働省「柔道整復師の施術料金の算定方法」(最終改正 令和6年5月29日 保発0529第4号)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/judo/000339906.pdf - [6] 厚生労働省 医政局医事課「あはき・柔整広告ガイドラインの概要」(令和7年2月18日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf - [7] 消費者庁「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」(2017年5月26日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf
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柔道整復師|人間科学修士
2006年にこころ整骨院を創業し、現在は国内外164拠点のヘルスケア事業を統括。臨床と経営の傍ら東亜大学大学院にて人間科学修士号を取得し、2025年に国際学術誌『PLOS ONE』に筋膜トリガーポイントと肩甲骨アライメントに関する研究論文を筆頭著者として発表。科学的根拠に基づく独自メソッド「GIFT」を開発。
- 研究者ID (ORCID): 0009-0002-5707-6121
- 主要論文 (PLOS ONE): Relationship between the asymmetry of the resting scapular position...







