立川駅周辺を少し歩けば、「整体」「整骨」「接骨」「カイロ」「マッサージ」──似たような看板がいくつも目に入ります。Googleで「立川 整体」と検索すれば数十院が並び、「整体院と整骨院って何が違うの?」「結局どっちに行けば良いの?」という率直な疑問にたどり着くのは自然なことです。実際、Googleの「People Also Ask(他の人はこちらも質問)」でも、この質問は毎日のように表示される人気クエリです。
先に結論からお伝えします。「整体院と整骨院、どちらが良いか」ではなく、「あなたの症状はどちらの守備範囲か」で決める──これが唯一の正解です。どちらも万能ではなく、両者はそもそも扱える症状が法律レベルで違います。正しく選べば費用も時間も最短化でき、誤れば「保険のつもりで通ったのに全額自費だった」「慢性肩こりを何ヶ月も整骨院に通ってしまった」というミスマッチが起きます。
本記事では、柔道整復師法・厚生労働省の一次情報、および令和6年(2024年)10月の療養費改定を踏まえ、症状別の判断マトリクスとPAA(他の人はこちらも質問)で頻出する疑問への回答を、ココロカラダメディカル整体院 立川北口院・院長の浅見 大智が整理します。当院は整体院(民間資格による自費施術所)であり、整骨院・整形外科ではありません。だからこそ、ご自身の症状で整骨院や整形外科のほうが適している場合には、そちらへ素直に背中を押す方針で書いています。
- 急性外傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れ)は整骨院か整形外科。健康保険が使える4ケースに入るため、最初から自費整体に行くのは不経済。
- 慢性の肩こり・腰痛・姿勢の崩れ・疲労は整体院(自費)が本来の守備範囲。整骨院でも施術は受けられるが、これらは保険適用外で全額自費になる。
- 強い痛み・しびれ・発熱・神経症状がある場合は整形外科が最優先。整体・整骨のどちらも診断権を持たないため、原因特定が必要な症状は医師の領域。
- 2週間以内に転倒・スポーツ・事故で受傷し、原因がはっきりしている
- 朝起きた瞬間から特定箇所が腫れている・熱を持っている
- 昨日まで何ともなかったのに、急に激痛で動けなくなった
- デスクワークで慢性的に肩こり・腰痛が1ヶ月以上続いている
- 姿勢が崩れている自覚があり、根本から整えたい
- 何度も再発する腰痛・首の疲れを、動作や姿勢から見直したい
- 手足のしびれ・力が入らない・夜間も痛みが続く
- 発熱・急な体重減少・進行する痛みを伴う
上3つに当てはまる方 → 健康保険が使える整骨院か整形外科が第一選択。
中3つに当てはまる方 → 保険適用外となる整体院(自費)で姿勢・動作から評価するほうが合理的。
下2つに当てはまる方 → 整体・整骨ではなく、整形外科など医療機関の受診を最優先。
1. 整体院と整骨院|根本的な3つの違い
まずは、そもそも何が違うのかを整理します。両者は看板の雰囲気が似ているため混同されがちですが、根拠法・扱える業務・健康保険の可否がすべて別物です。
違い①:根拠法と施術者の資格
整骨院(接骨院)の施術者は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく国家資格者「柔道整復師」です。文部科学大臣指定の養成校で3年以上学び、国家試験に合格した上で厚生労働大臣から免許を受けます。対して整体院には、整骨院における柔道整復師法のような業法(その業の定義・免許・禁止行為を定めた法律)が存在しません。民間資格または無資格でも開業でき、法律上の定義自体がない業態です。
違い②:健康保険の適用可否
整骨院では、骨折・脱臼・打撲・捻挫(挫傷=肉離れを含む)の4つに限り健康保険(療養費)が使えます。ただし骨折・脱臼は応急処置を除き医師の同意が必要です。整体院では健康保険は一切使えません。看板に「保険が使える整体院」と書いていたら、それは法的にあり得ない表現(あるいは実態は整骨院)と疑うべきです。
違い③:広告できる内容の規制
整骨院は柔道整復師法第24条で、広告できる内容が限定列挙されています。氏名・住所、施術所名と電話、施術日時、受領委任登録の旨など。効果効能・料金・ビフォーアフター写真・「○○が治る」といった表現は法律上不可で、違反時は30万円以下の罰金(同法第30条)が定められています。整体院は業法がないため同様の個別規制はありませんが、景品表示法・医療法・医薬品医療機器等法の一般規定が適用され、医業類似行為を謳う誇大表現は処分対象になります。
| 整骨院(接骨院) | 整体院 (立川北口院はこちら) |
整形外科 | |
|---|---|---|---|
| 資格 | 柔道整復師 (国家資格) |
民間資格または無資格でも可 | 医師 (国家資格) |
| 根拠法 | 柔道整復師法 | 業法なし | 医師法・医療法 |
| 健康保険 | ◯(骨折・脱臼・打撲・捻挫のみ) | × 全額自費 | ◯(医師の診療として) |
| 診断権 | × | × | ◯(医師のみ) |
| 画像診断・投薬・手術 | × | × | ◯ |
| 骨折・脱臼の応急処置 | ◯ | ×(違法) | ◯ |
| 慢性症状への長期ケア | △(保険外なら可) | ◯(本業) | △(投薬・リハ中心) |
2. あなたの症状はどちら向き?症状別 判断マトリクス
以下は、立川北口院の初回カウンセリングで実際に使っている判断マトリクスです。「症状のタイプ × 経過時間」で行き先はほぼ自動的に決まります。
| 症状・状況 | 第一選択 | 理由・補足 |
|---|---|---|
| ぎっくり腰(動けない/受傷直後) | 整骨院 or 整形外科 | 急性腰部捻挫として療養費対象。強い痛みやしびれがあれば画像診断もできる整形外科へ。 |
| 寝違え(朝から首が動かない) | 整骨院 | 急性の頸部捻挫として保険適用になるケースが多い。2〜3日経っても悪化する場合は整形外科へ。 |
| スポーツで足首を捻った/肉離れ | 整骨院 or 整形外科 | 急性外傷として保険対象。骨折の疑いがあれば必ずレントゲンの撮れる整形外科を優先。 |
| 転倒・衝突で強く打った/腫れや変形 | 整形外科 最優先 | 骨折・靱帯損傷の除外が最優先。整骨院でも応急処置後に医師同意を求めるのが通例。 |
| 3ヶ月以上続く慢性腰痛・肩こり | 整体院(自費) | 保険対象外。姿勢・動作パターンの評価から根本的に組み立て直す領域。 |
| 慢性的な頭痛(緊張型頭痛) | 内科/神経内科+整体院 | まず医療機関で二次性頭痛を除外。その後、頸部・肩の緊張ケアに整体が補完的に有効。 |
| 猫背・ストレートネック・姿勢矯正希望 | 整体院(自費) | 保険適用外。整骨院でも保険外メニューで対応可能だが、整体院のほうが専門性が高い。 |
| 産後の骨盤の歪み・骨盤矯正 | 整体院(自費) | 保険適用外。産後1〜6ヶ月の時期は、医師の検診で異常がないことを確認後に開始するのが安全。 |
| 四十肩・五十肩(動かすと痛い) | 整形外科+整体院 | まず整形外科で診断(腱板断裂の除外)。急性期は医療、慢性期・可動域回復は整体や運動療法が有効。 |
| 原因の分からない慢性的な疲労・だるさ | 内科+整体院 | まず内科で貧血・甲状腺・うつ等の除外を。身体面のケアは整体が補完的役割。 |
| 手足のしびれ・筋力低下・排尿排便障害 | 整形外科 or 脳神経外科 最優先 | 神経症状は整体・整骨の守備範囲外。早期受診で予後が大きく変わる症状群。 |
※上表は一般的な判断目安であり、個別の状況により最適解は変わります。判断に迷う場合は、まずかかりつけ医か整形外科で相談してください。
3. 「保険が使える」の落とし穴|単なる肩こりは保険適用外
「整骨院に行けば保険で安く通える」――これはもっともよくある誤解です。厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」は、健康保険の対象を「骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)」に限定し、同時に「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」と明記しています(一次情報は本記事末尾の参考文献リンクを参照)。
保険が使える4ケースの共通条件
- 外因性が明らかであること(いつ・どこで・何をして痛めたかが特定できる)
- 急性または亜急性の負傷であること(受傷から日が浅い)
- 骨折・脱臼は医師の同意が必要(応急処置は初回のみ可)
- 同じ部位を医療機関で治療中でないこと(同時治療は不可)
- 労災・通勤災害の対象でないこと(該当する場合は労災保険)
よくある「保険適用外」の具体例
| 症状 | 保険適用 | 理由 |
|---|---|---|
| 慢性的な肩こり・首こり | × | 厚労省が「単なる肩こり」を対象外と明示 |
| デスクワーク疲労による腰の重だるさ | × | 原因不明の慢性症状は療養費の要件外 |
| 姿勢改善・猫背矯正・美容骨盤矯正 | × | 「治療」ではなく療養費の対象外 |
| スポーツ後の筋肉疲労ケア | × | 外傷ではないため対象外 |
| 何ヶ月も前の痛みが再燃しただけ | × | 新規の外因性受傷でないため対象外 |
立川の整骨院でも稀に「肩こりも保険でできますよ」と案内するケースが見られますが、厚労省の通達に反する案内であり、療養費の不正請求に該当する可能性があります。保険適用の範囲を最初に正しく説明しない院は、通院先として慎重に検討し直すべきサインです。慢性症状なら、最初から自費の整体院に直接来たほうが、期待と現実のズレが起きません。
立川駅北口 徒歩1分で対応しています
急性外傷や強い痛みがある方には、整骨院や整形外科の受診を先にお勧めしています。
4. 令和6年改定で変わった整骨院事情|長期通院に制限
立川で整骨院選びを考える上で、2024年(令和6年)10月1日施行の療養費改定を押さえておく価値があります。この改定により、同じ症状で整骨院に長期間通い続けるモデルが制度的に抑制されました。骨粗しょう症による脆弱性骨折など一部例外はありますが、以下の枠組みが全国一律で適用されています。
改定ポイント①:初検料の引き上げ
初検料が改定され、1,550円に設定されました(改定前1,520円から30円増額)。患者の窓口負担(通常3割)に反映されます。
改定ポイント②:長期施術の逓減強化
初検日を含む月から数えて5ヶ月を超える施術は、後療料・温罨法料・冷罨法料・電療料について所定額の75%で算定(改定前は80%)されます。長期化するほど保険からの支給額が下がる仕組みが強化されました。
改定ポイント③:5ヶ月超+月10回以上で「償還払い」へ切替可能
新たに、初検日から5ヶ月を超え、かつ1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者は、保険者の判断で受領委任払いから「償還払い」に変更できるようになりました。
- 受領委任:患者は自己負担分(3割)のみ窓口で支払い、残り7割を整骨院が代理請求
- 償還払い:患者がいったん全額(10割)を窓口で支払い、自ら保険者に請求し後日払い戻しを受ける
償還払いに切り替わると、一時的な立替負担が大きくなり、請求書類の準備も自己責任になるため、漫然とした長期通院は実質的に続けにくくなります。これは「治らないなら他の選択肢も検討してほしい」という制度側のメッセージでもあります。
立川で「整骨院に半年以上通っているのに肩こりが楽にならない」という方は、このタイミングで通院先を見直す価値があります。慢性症状なら整体院(自費)、原因が分からないなら整形外科での画像診断、というように選択肢を広げることが現実的です。
5. 整形外科はどのタイミングで必要か?
整骨院・整体院のどちらにも共通する限界は、「医師ではないため診断ができない」という点です。医師法第17条により、病名の診断は医師のみに認められた行為で、整骨院・整体院は「判断」はできても「診断」はできません。レントゲン・MRI・CTといった画像診断、薬の処方、神経ブロック注射、手術なども医療機関でしか行えません。
整形外科を優先すべき「レッドフラッグ」
以下のサインがあれば、整体・整骨を通り越して医療機関の受診を最優先してください。世界的なガイドラインで「red flag(緊急性の高い徴候)」と呼ばれる症状群です。
- 受傷直後の明らかな変形・強い腫れ・内出血
- 手足のしびれ・感覚鈍麻・筋力低下が続く
- 夜間痛・安静時痛が強く、姿勢を変えても軽減しない
- 発熱・体重減少・倦怠感を伴う(悪性腫瘍・感染症の疑い)
- 排尿障害・排便障害・会陰部のしびれ(馬尾症候群の疑い)
- 頭部打撲後の嘔吐・意識障害(脳神経外科救急)
- 50歳以上で初めての強い腰痛(骨折・内臓疾患の除外が必要)
- 症状が数週間以上進行性に悪化している
整形外科と整体院・整骨院は「競合」ではなく「連携」
整形外科での診断を受けた上で、急性期は整形外科の指示に従い、回復期・慢性期に整体院や整骨院を補完的に利用する――これが最もロスのない流れです。当院でも初回カウンセリングで「整形外科で診てもらっていますか?」「何と言われましたか?」を必ず伺い、医師の方針を尊重した上で補完的なケアを組み立てています。
6. 立川で失敗しない院選び|共通する5つのチェック
立川駅周辺は、徒歩5分圏内だけでも整骨院・整体院が20院以上ある激戦区です。駅近・価格・口コミ点数だけで選ぶとミスマッチが起きやすいため、以下の5項目でフィルタリングすることをおすすめします。
- 国家資格者(または相応の臨床経験者)が施術を担当するか 整骨院なら柔道整復師、整体院でもあん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・理学療法士など医療系の国家資格・臨床経験を持つ施術者が在籍しているかを公式サイトのスタッフ紹介で確認しましょう。肩書きや経歴が明示されていない院は慎重に。
- 広告規制を遵守しているか(誇大な表現がないか) 「必ず治る」「整体で自律神経失調症を改善」「〇〇病に効く」などの効果効能を断言している院は、柔道整復師法・医療広告ガイドライン違反の可能性があります。慎重な表現をしている院のほうが、施術判断も慎重です。
- 回数券・高額プリペイドを初回で強く迫らないか 初回にいきなり「10回券」「30回券」を強く勧める院は、立川のGoogle口コミでも不満の代表例です。持ち帰って検討する権利は必ずあります。その場で決断させようとする院は、継続的な関係を築く前提が薄い可能性があります。
- 必要に応じて医療機関を紹介する姿勢があるか 「画像が必要ですね」「一度整形外科で診てもらってください」と言える院は、自院の限界を理解している良い院です。「何でもうちで治せます」と言い切る院は、その自信の根拠を冷静に確認しましょう。
- 口コミ件数・評価の透明性があるか Googleビジネスプロフィールで口コミ件数50件以上・平均4.5以上を一つの目安に。ただし5.0ちょうどで件数が少ない場合は、サンプルが少なすぎるか投稿管理されている可能性もあるため、実名・写真付きのレビューがどのくらい混ざっているかも確認するとより確実です。
7. よくある誤解|「整骨院=保険でなんでも診てくれる」は間違い
誤解①:「整骨院なら保険でマッサージを受けられる」
いいえ、できません。整骨院で行う施術は柔道整復師法に基づく「柔道整復」であり、慰安・リラクゼーション目的のマッサージは業務範囲外です。健康保険で受けられるのは骨折・脱臼・打撲・捻挫の4ケースのみで、「気持ちよさ目的」で保険証を使うことはできません。
誤解②:「整体院でも柔整師がいれば保険が使える」
使えません。健康保険(療養費)の対象となるのは、「保険医療機関として登録された施術所」で行われた施術のみ。看板が「整体院」である時点で保険医療機関の登録は受けておらず、仮に中に柔道整復師資格者がいても、その施設で保険を使うことはできません。
誤解③:「整体・整骨で“治療”してもらえる」
厳密には違います。「治療」という用語は医師法・医療法の枠内で使われる医療行為を指します。整体院・整骨院は「施術」を行う場であり、診断・治療は医師の専管事項です。良心的な院は「治療」ではなく「施術」「ケア」「サポート」という言葉を使います。
誤解④:「整体院は国家資格がないから危険」
一律にそうとは言えません。整体業界には民間資格が乱立しているのは事実ですが、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・理学療法士など、医療系の国家資格を持つ方が整体院で施術をしているケースも少なくありません。「整体院=無資格」と決めつけず、個別に施術者の経歴を確認するのが正しい見方です。
誤解⑤:「整形外科に行くほどではないから整骨院で済ませる」
これは場合によります。明確な急性外傷(捻挫・打撲・肉離れ)で骨折の疑いが低ければ、整骨院でも十分対応可能です。ただし、しびれ・変形・強い腫れを伴う場合は、まず整形外科で画像診断を受けるのが安全です。整骨院・整体院は医師法上の診断を行えないため、判断に迷うケースでは医療機関を優先してください。
8. 立川北口院の立ち位置|整体院としてできること・できないこと
ココロカラダメディカル整体院 立川北口院は、立川駅北口から徒歩1分(MISUMIビル2階)の整体院です。整骨院ではないため、健康保険は使えず、骨折・脱臼の応急処置といった柔道整復行為は行えません。この点は最初にはっきりお伝えしています。
当院が得意とする領域
- デスクワーク・長時間通勤による慢性的な肩こり・首こり
- 姿勢の崩れから来る慢性腰痛や再発性の腰の違和感
- 猫背・ストレートネック・巻き肩などの姿勢矯正
- 医療機関で異常がないと言われた慢性的な疲労・だるさ
- 産後1ヶ月健診後の骨盤矯正・産後骨盤
- 急性期を過ぎた後の慢性期ケア・再発予防
当院では対応できない領域(整骨院・整形外科へご案内します)
- 骨折・脱臼・重度の打撲・捻挫の応急処置 → 整骨院・整形外科
- 交通事故直後のむちうち・自賠責保険の適用 → 整骨院・整形外科
- 画像診断・投薬・手術が必要と思われる症状 → 整形外科
- 発熱・強い神経症状・進行性の痛みを伴うケース → 医療機関
当院のカウンセリングでは、このトリアージ判断を必ず最初に行います。無理に整体枠で抱え込むことはせず、整骨院・整形外科が適している方には素直にそちらをおすすめします。これは整体院という業態の限界を正直に認めた上で、読者・来院者の最短ルートを最優先する姿勢です。
受付時間(初回と再診で異なります)
| 曜日 | 営業終了 | 再診 最終受付 | 初回 最終受付(60分対応) |
|---|---|---|---|
| 平日(月火木金) | 19:40 | 19:40 | 19:00 |
| 水曜(午後のみ) | 19:40 | 19:40 | 19:00 |
| 土日祝 | 18:00 | 18:00 | 17:20 |
※初回のご予約の方は、上記の初回最終受付時刻までにご来院ください。初回は60分対応のため、再診より40分早く受付を終了します。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 整体院と整骨院、まずどちらに行くべきですか?
A. 症状の性質で決まります。転倒・スポーツ・事故など原因がはっきりした急性の痛み(ぎっくり腰・寝違え・打撲・捻挫・肉離れ)は、健康保険で対応できる整骨院か整形外科が第一選択です。一方、数週間〜数か月続く慢性的な肩こり・腰痛・姿勢の崩れは、整骨院では保険適用外になるため、最初から自費の整体院で姿勢・動作評価を受けるほうが合理的です。強い痛み・しびれ・発熱・進行性の症状がある場合は、整体・整骨のどちらでもなく整形外科など医療機関を最優先してください。
Q2. 整骨院なら肩こりも保険で診てもらえるのでは?
A. いいえ、できません。厚生労働省は「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」と明示しています。整骨院で健康保険が使えるのは骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉離れを含む挫傷)の4ケースで、すべて「外因性が明らかな急性の負傷」に限られます。慢性肩こりは、整骨院で施術を受けても全額自費です。最初から自費整体で姿勢や動作を評価してもらうほうが、目的と費用のズレが起きにくくなります。
Q3. 「整体院」と「整骨院」は名前が似ていますが、まったく別物ですか?
A. 法的には別物です。整骨院(接骨院)は柔道整復師法に基づく国家資格者が開設する施術所で、厚生労働大臣免許の柔道整復師が常駐します。対して整体院には業法がなく、法律上の定義も国家資格もありません。開業には届出義務すら法律上は課されていません(民間資格または無資格での開業が可能)。看板の文字は似ていても、「扱える症状」「保険の可否」「広告できる内容」が根本的に違います。
Q4. 立川北口院は整体院ですか?整骨院ですか?
A. ココロカラダメディカル整体院 立川北口院は、名前のとおり整体院です。柔道整復師が開設する整骨院ではないため、健康保険は使えず全額自費、骨折・脱臼の応急処置などの柔道整復行為は行えません。当院が扱うのは、慢性的な肩こり・腰痛・姿勢の崩れ・疲労など、保険適用外の領域です。急性外傷や強い痛みの方には、整骨院や整形外科の受診を先にお勧めしています。
Q5. 整形外科はどんなときに使えばいいですか?
A. 次のようなサインがあれば整体・整骨ではなく、まず整形外科など医療機関を受診してください。(1)転倒・衝突で受傷した直後の強い痛み・変形・腫れ、(2)手足のしびれ・力が入らない・動かしにくい、(3)夜間や安静時でも痛みが引かない、(4)発熱・体重減少・倦怠感を伴う、(5)尿失禁・便失禁・会陰部のしびれ。整形外科では医師法に基づく診察・画像診断・投薬・手術が可能で、整骨院・整体院にはできない原因特定の役割を担います。
Q6. 整骨院に5ヶ月以上通っているのに良くなりません。どうしたらいい?
A. 令和6年10月の療養費改定で、初検日から5ヶ月を超え、かつ1月あたり10回以上の施術を継続している場合は、保険者の判断で受領委任から「償還払い」に切り替えられるようになりました。窓口で全額を払ってから自分で保険者に請求する方式です。これは「漫然とした長期通院」を制度的に見直すための改正です。5ヶ月以上改善していないなら、整形外科での原因精査か、慢性期ケアとして自費整体への切替を含めて、通院先を見直す適切なタイミングと考えてください。
まとめ:症状で選べば、立川の院選びはシンプルになる
- 「整体院と整骨院、どちらが良いか」ではなく「症状がどちらの守備範囲か」で決まるのが正解。
- 急性外傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫)は整骨院か整形外科。健康保険が使える4ケースに該当する。
- 慢性の肩こり・腰痛・姿勢の崩れ・疲労は整体院(自費)が本来の領域。整骨院でも保険適用外で全額自費になる。
- 強い痛み・しびれ・発熱・神経症状があるときは整形外科が最優先。整体・整骨は診断権を持たない。
- 令和6年10月の改定で、整骨院での漫然とした長期通院は制度的に難しくなった。5ヶ月超+月10回以上は償還払いに切替可能。
- 立川北口院は整体院。保険は使えない代わりに、慢性症状の姿勢・動作アプローチが本業。整骨院・整形外科が合う方には素直にそちらをお勧めする方針。
参考文献・エビデンス
- [1] 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html - [2] 厚生労働省「柔道整復療養費の令和6年料金改定(令和6年10月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001249728.pdf - [3] e-Gov 法令検索「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - [4] 厚生労働省医政局「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf - [5] e-Gov 法令検索「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)」(医業類似行為・業務独占に関する条文)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - [6] 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険で受けられる施術の範囲(柔道整復師)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat420/sb4020/sbb4022/1860-91777/ - [7] 厚生労働省医政局「医療広告ガイドライン(医療法第6条の5に基づく)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kouryu/index.html
立川北口で整体をお探しの方へ
お読みいただきありがとうございます。ココロカラダメディカル整体院 立川北口院は、JR立川駅 北口から徒歩1分の自費整体院です。本記事のテーマについてのご相談、姿勢・動作の評価、根本改善をご希望の方は、お気軽にご来院ください。急な外傷・しびれ・強い頭痛・発熱を伴う場合は、まず医療機関の受診をおすすめしています。
- 住所
- 〒190-0012 東京都立川市曙町2-7-18 MISUMIビル 2階
- アクセス
- JR立川駅 北口から徒歩1分
- 電話
- 042-595-7729
- 営業時間
-
月・火・木・金:9:00〜12:00/15:00〜19:40
水:15:00〜19:40
土・日・祝:9:00〜12:00/15:00〜18:00
初回は60分対応のため最終受付が40分早くなります(初回受付:平日19:00/土日祝17:20まで) - 院長
- 浅見 大智
- 決済
- 現金/クレジットカード/QRコード決済
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お悩みの根本原因を一緒に確認していきます。
柔道整復師|人間科学修士
2006年にこころ整骨院を創業し、現在は国内外164拠点のヘルスケア事業を統括。臨床と経営の傍ら東亜大学大学院にて人間科学修士号を取得し、2025年に国際学術誌『PLOS ONE』に筋膜トリガーポイントと肩甲骨アライメントに関する研究論文を筆頭著者として発表。科学的根拠に基づく独自メソッド「GIFT」を開発。
- 研究者ID (ORCID): 0009-0002-5707-6121
- 主要論文 (PLOS ONE): Relationship between the asymmetry of the resting scapular position...






