立川で交通事故後に慢性的な不調が残る方へ|保険治療の後に整体がサポートできることを院長解説 | ココロカラダメディカル整体院 立川北口院

立川で交通事故後に慢性的な不調が残る方へ|保険治療の後に整体がサポートできることを院長解説 | ココロカラダメディカル整体院 立川北口院

「保険会社から治療費の支払いは終了と言われたけれど、首や肩の違和感が抜けない」「事故から半年経つのに、天気が崩れると頭痛がぶり返す」「病院では『もう大丈夫』と言われたのに、本調子に戻らない」――立川駅周辺で生活されている方から、保険治療が終わった慢性期に入ったタイミングでこうしたご相談をいただくことがあります。事故直後の激しい痛みが一段落したあとに残る、"説明しづらい不調"です。

この記事は事故直後の治療ガイドではなく、「保険治療が終わった後の慢性期ケア」を主題にしています。警察庁・国土交通省・日本柔道整復師会の一次情報と、むちうち関連障害(WAD)の国際的な系統的レビューを根拠に、事故後の正しい受診順序・保険治療の仕組み・保険治療が打ち切られる「3〜6ヶ月の壁」の実態、そして慢性期に残る後遺症のメカニズムを整理します。ココロカラダメディカル整体院 立川北口院・院長の浅見 大智が、整体院として正直に「できること/できないこと」をお話しします。

最初に立ち位置をお伝えします。立川北口院は整体院(民間資格)であり、整骨院(柔道整復師・国家資格)ではありません。自賠責保険・健康保険は使えません。事故直後の急性期ケアや保険治療そのものは、医療機関と整骨院の領域です。当院の役割は、その後――保険治療期間が終わった慢性期に、姿勢・筋膜・自律神経の観点から身体を整える補完的なケアです。

  • 公開日: 2026-04-21
  • 監修: 安藝 泰弘(givers ホールディングス株式会社 代表取締役/臨床研究者)
  • 執筆: 浅見 大智(ココロカラダメディカル整体院 立川北口院 院長)
※激しい頭痛・意識混濁・嘔吐・四肢のしびれや脱力・持続する吐き気を伴う場合は、整体院ではなくまず救急医療機関または脳神経外科・整形外科を受診してください。本稿は事故直後の治療案内ではなく、保険治療後の慢性期ケアについての情報提供であり、診断・治療を代替するものではありません。
この記事の結論(3行で)
  • 事故後の正しい順序は「警察 → 救急・整形外科 → 保険会社 → 整骨院(急性期の自賠責施術) → 慢性期ケア」。立川北口院(整体院)は最後の段階のサポート役。
  • 自賠責保険の治療費支払いには「3〜6ヶ月」の目安があり、打ち切り/症状固定の後に不調が残る方は少なくない(WADは約50%が慢性化するとの国際的な報告)。
  • 立川北口院は整体院として、姿勢(頭部前方偏位)・筋膜の滑走不全・自律神経の揺らぎを整える補完的アプローチを担当。整骨院・医療機関との役割分担を前提にしたケアを行います。
セルフチェック:あなたはこんな不調を抱えていませんか?
  • 事故から数ヶ月経っても、首や肩の違和感・張りが抜けない
  • 保険治療は終わったが、天気が崩れると痛みがぶり返す
  • 慢性的な頭痛・めまい・だるさが事故後から続いている
  • 朝起きた時にすっきりしない/寝ても疲れが抜けない
  • 事故前より姿勢が崩れた気がする(猫背・頭が前に出る)
  • 長時間のデスクワーク・運転で、首肩の症状が悪化する
  • 画像検査では「異常なし」だが、自覚症状は続いている
  • 症状固定と言われた後、どこに相談すればよいか分からない

3つ以上当てはまる方は、姿勢・筋膜・自律神経といった「画像に映らない変化」が背景にある可能性があります。ただしこのチェックは診断ではありません。新たな痛みやしびれが出ている場合は、まず医療機関を再受診してください。

1. 事故直後の5ステップ|まずは正しい順序を知る

結論:事故直後は「警察 → 救急・医療機関 → 保険会社 → 整形外科で画像診断 → 急性期は整骨院で自賠責施術」の順。立川北口院(整体院)はこの5ステップには登場しません。

保険治療後のケアの話に入る前に、事故直後にやるべきことを整理しておきます。このステップは、後々の慢性期ケアの質にも直結する「土台」です。

① 110番通報(警察への届出)

事故が起きたら、怪我の有無・車両の損傷の有無にかかわらず警察への届出が必要です(道路交通法第72条)。警察が発行する「交通事故証明書」は、自賠責保険の請求時に必須の書類です。物損事故扱いにしておくと、後から人身扱いに切り替える際に診断書・手続きが必要になるため、怪我の可能性があれば最初から人身事故で届け出るのが安全です。

② 119番通報・救急搬送の判断

強い痛み・出血・意識もうろう・しびれ・めまいがある場合は、その場で119番通報します。自覚症状が軽くても、事故から数時間〜数日後に遅発性の症状(頭痛・めまい・吐き気)が出ることがあるため、事故当日中の受診が原則です。

③ 相手方と自身の保険会社への連絡

現場で相手方の氏名・連絡先・車両ナンバー・加入保険会社(自賠責+任意)を確認したうえで、自分が加入する任意保険会社にも連絡を入れます。以降の通院・治療費の支払いは、基本的に相手方の任意保険会社(または自賠責保険)とのやり取りで進みます。

④ 整形外科・脳神経外科での画像診断(最重要)

これが後々の治療継続とむちうち診断の土台になります。レントゲン・MRI等の画像診断は医療機関(医師)しか行えません。頸椎の骨折・脱臼・ヘルニア・脳出血の除外は、事故直後の最優先事項です。整形外科・脳神経外科で診断書を取得すると、自賠責保険や任意保険の治療費支払いがスムーズに進みます。

⑤ 医師の同意のもと、急性期は整骨院で自賠責施術

画像診断で骨折・脱臼が否定され、頸椎捻挫(いわゆる「むちうち」)と診断された場合、通院先として整形外科と並行して整骨院(接骨院)を選択する方が多いです。整骨院は柔道整復師という国家資格が在籍しており、自賠責保険・健康保険・労災保険の直接請求が制度的に認められています(柔道整復師法)。ただし保険会社によっては整骨院単独での通院を認めないケースがあるため、主治医(整形外科医)に整骨院通院の同意を得ておくのが実務上のポイントです。

この①〜⑤のフローは、立川北口院のような整体院が担える領域ではありません。事故直後の急性期は、まず救急・医療機関、そして国家資格者のいる整骨院へ――これが原則です。

2. 整骨院・整形外科・整体院の役割分担を正直に整理する

結論:整形外科=医療(診断・処方)、整骨院=国家資格による保険適用の施術、整体院=保険適用外の慢性期ケア。立川北口院は3番目の整体院です。

「整骨院」「接骨院」「整体院」「整形外科」――似た名前の施設が並び、患者さんの立場では混乱しやすい領域です。公益社団法人 日本柔道整復師会の公式情報と柔道整復師法を参照しつつ、違いを整理します。

項目整形外科整骨院/接骨院整体院(立川北口院)
資格医師(国家資格)柔道整復師(国家資格)民間資格(法的定義なし)
画像診断○(レントゲン/MRI)××
薬・注射・手術××
自賠責保険の直接請求×
健康保険△(外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫のみ)×
骨折・脱臼の応急処置○(継続施術は医師の同意が必要)×(法的に不可)
姿勢改善・筋膜・自律神経への補完ケア△(リハビリ科で対応の場合あり)△(保険外なら対応可)◎(本業)

事故後のケアで一番大切な「順序と役割」

事故後は、まず医療機関で診断 → 急性期は整骨院または整形外科で保険施術 → 症状が落ち着いた/保険治療が終わった後の慢性期ケアを整体院で、というのが筋の通った流れです。いきなり整体院から始めるべきではありませんし、整体院は医療機関の代わりにもなりません。

当院でも、カウンセリング時にまだ整形外科を受診していない方・画像診断が済んでいない方には、先に医療機関を受診していただくようお願いしています。この順序を守ることが、最終的にあなたの身体を守る一番の近道です。

3. 保険治療が打ち切られる「3〜6ヶ月の壁」とは

結論:自賠責保険の治療費には法定の限度額があり、実務上「打撲1ヶ月・むちうち3ヶ月・骨折6ヶ月」(DMK136)が保険会社側の目安として使われます。打ち切りは「完治」を意味しません。

自賠責保険の仕組み(限度額は法定)

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、国土交通大臣と内閣総理大臣が定める支払基準によって金額が決まっています。傷害による損害の支払限度額は被害者1名につき法定の上限額があり、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料・その他費用はすべてその枠内で支払われます(本稿では金額の具体数値は記載しません。正確な金額は国土交通省・日本損害保険協会の公式情報をご参照ください)。治療関係費は、事故との因果関係が認められる範囲で「必要かつ妥当な実費」が対象です。

「DMK136」――保険会社が使う治療期間の目安

保険実務の現場では、いわゆるDMK136という目安が使われることがあります。

  • D(打撲 Dabok):1ヶ月程度
  • M(むちうち Muchiuchi):3ヶ月程度
  • K(骨折 Kossetsu):6ヶ月程度

これは法令ではなく業界慣習としての通院期間の目安で、保険会社が治療費の支払いをいつ頃まで続けるかを判断する際の参考基準です。むちうちでは3ヶ月を過ぎると「そろそろ終了を検討してください」と打診されるケースがあります。

「症状固定」とは何か

症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と医師が判断した状態を指します。症状固定を境に、それ以降の症状は「治療」ではなく「後遺障害」として扱われ、治療費ではなく後遺障害慰謝料・逸失利益の賠償対象になります。症状固定のタイミングは保険会社ではなく医師が判断するため、本人が納得しないまま打ち切られる場合には、主治医や弁護士に相談する選択肢があります。

治療費が打ち切られても「治った」わけではない

ここが重要です。保険会社による治療費支払いの終了は、あくまで「自賠責・任意保険が支払う範囲の線引き」であって、身体の完全な回復を意味しません。警視庁立川警察署管内でも年間を通して一定数の負傷を伴う事故が発生しており、打ち切り後も症状が残るケースは珍しくありません。国際的な研究では、むちうち関連障害(WAD)の約50%が慢性化するとの報告があります(次章で詳述)。

保険治療が終わった後の「体の違和感」に、
姿勢・筋膜の観点からサポート
立川駅北口 徒歩1分
当院は整体院です。自賠責保険の取扱いはありません。医療機関・整骨院との役割分担を前提に、慢性期の姿勢・筋膜・自律神経を整える補完的ケアを担います。
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お電話でのご予約:042-595-7729
平日受付:再診19:40/初回19:00まで(60分対応のため40分早め)/土日祝:再診18:00/初回17:20まで

4. 事故後に残りやすい「3つの後遺症」と医学的理解

結論:事故後の慢性期に残るのは、①筋膜の滑走不全 ②姿勢の崩れ(頭部前方偏位) ③自律神経の揺らぎ ――の3層。画像に映らないからこそ、評価と整えが必要です。

むちうち関連障害(Whiplash-Associated Disorder:WAD)は、国際的に研究が進むテーマです。Frontiers in Pain Researchの編集論文(2022年)では、「受傷後、約50%の患者が慢性WADに移行し、約16%が重度の疼痛関連障害を継続して報告する」とまとめられています。また、European Journal of Painに掲載されたナラティブレビュー(2021年)では、補償請求中のWAD患者の非回復率は73%にのぼるとの報告も紹介されています。

① 筋膜の滑走不全

追突時、頸部は瞬間的に過伸展・過屈曲を強いられます。その結果、頸部の深層筋膜・多裂筋・後頭下筋群に微細な損傷と癒着が起きることがあります。WADのレビューでは、慢性WAD患者の頸部深層筋に脂肪浸潤(Muscle Fatty Infiltration:MFI)が観察され、重度障害群ほど強く現れると報告されています。これは「筋肉が動かないまま時間が経過し、滑らかに滑走しなくなった結果」と解釈されるケースが多く、慢性的な肩こり・首こりや背中の張りとして自覚されます。

② 姿勢の崩れ(頭部前方偏位)

事故後は、痛みを避けるために無意識に頸部を固めた姿勢が続きます。この「防御姿勢」が癖になり、頭が前に出て肩が内旋する頭部前方偏位(Forward Head Posture)が残ってしまうことがあります。頭は約5〜6kgあり、前に1cm出るごとに頸椎への負荷が大きく増します。姿勢の崩れはさらに頭痛腰痛を引き起こす二次的な連鎖を招きます。

③ 自律神経の揺らぎと中枢感作

慢性WADでは、安静時心拍数・血圧と痛み感受性の関係が健常者と異なることが報告されており、自律神経系の関与が示唆されています。また、中枢神経系が痛みの信号を過剰に処理する中枢感作(Central Sensitisation)が生じると、実際の組織損傷が治っていても痛みが続く状態になります。「検査では異常がないのに痛い/だるい」という訴えの一部は、この機序で説明されます。結果として、慢性的な疲れ・だるさや気圧変化への敏感さとして現れるケースも少なくありません。

読者への誠実な補足

これらは「整体で治る」と言える現象ではありません。慢性WADの治療は国際的にも確立した単一の正解がなく、医療・リハビリ・運動療法・心理社会的介入を組み合わせる多面的アプローチが主流です。整体院は、その中で「姿勢と筋膜、呼吸・自律神経の土台を整える」役割を、自費の補完的ケアとして担う――このポジションを当院は大切にしています。

5. 整体院が保険治療後にサポートできる「3つの領域」

結論:整体院の持ち場は①筋膜の滑走を取り戻す ②姿勢軸を再教育する ③自律神経の切り替えを後押しする――の3つ。いずれも保険治療後の慢性期に活きる領域です。

① 筋膜の滑走を取り戻す

事故後に固まった頸部・背部・腰部の筋膜に対し、筋膜リリースと呼ばれる徒手的アプローチでゆっくりと動きを戻していきます。強い刺激を与えるのではなく、組織の水和・温度・緊張度を変えながら、筋と筋のあいだの滑走性を回復させるのが目的です。首の動きが悪い方は、寝違えをくり返したり肩こりが慢性化したりするため、ここを整えるのは再発予防にもつながります。

② 姿勢軸を再教育する

事故後に癖づいた頭部前方偏位・骨盤の後傾を、AI姿勢分析で可視化したうえで、日常動作で軸が崩れにくい状態へ導きます。単発の施術だけでなく、デスクワーク時の座り方・運転時の頭の位置・就寝時の枕の高さまで含めて、ライフスタイルに合わせたセルフケアを設計します。姿勢矯正骨盤まわりの調整も、この軸づくりの一部です。

③ 自律神経の切り替えを後押しする

脊椎・頸部への徒手的アプローチと自律神経の関係を調べた2024年のシステマティックレビュー・メタアナリシス(Journal of Manual & Manipulative Therapy、14試験618名)では、頸椎への手技が心拍変動(HRV)の高周波成分(副交感神経活動の指標)に影響を与える可能性が示唆されています。ただし著者らはエビデンスの質を「低い」と評価しており、整体で自律神経を「治す」ことはできません。当院ではこのエビデンスを正直に共有したうえで、後頭下筋群への緩やかなアプローチと、横隔膜呼吸の指導を組み合わせ、副交感神経への切り替えをサポートする位置づけで施術を設計しています。

6. 立川北口院の後遺症ケアアプローチ

結論:立川北口院はAI姿勢分析+GIFTメソッド+筋膜リリース+後頭下筋群への徒手的アプローチを組み合わせ、事故後の慢性期ケアを自費で行う整体院です。

ココロカラダメディカル整体院 立川北口院は、立川駅北口徒歩1分(曙町2-7-18 MISUMIビル2階)の整体院です。事故後の慢性期ケアについては、以下の方針で対応しています。

① 初回カウンセリングで「医療優先か補完ケア適応か」を見極める

事故の状況、これまでの通院歴(整形外科・整骨院)、現在の症状、主治医からの指示、保険治療の状況を丁寧にヒアリングします。まだ画像診断を受けていない方、症状固定前の方、強い痛み・しびれ・めまいがある方には、当院の施術より先に医療機関受診をおすすめします。当院で無理に施術を始めることはしません。

② AI姿勢分析で頭部前方偏位を可視化

立位・座位の姿勢を撮影し、頭部の前方偏位量・骨盤の傾斜・左右差を可視化します。事故後に本人も気づかないうちに変化した姿勢軸を、客観的な数値で共有するのが目的です。再評価は通院経過の中でも行い、変化を一緒に確認します。

③ GIFTメソッドに基づく徒手アプローチ

givers ホールディングスが独自に体系化したGIFTメソッドを軸に、頸部深層筋・後頭下筋群・胸椎・骨盤まわりへアプローチします。強い矯正音を鳴らす施術ではなく、組織の緊張と緩みを丁寧に評価しながら滑走を戻していく手技です。夜間来院の方には、交感神経を再活性化しないよう施術強度を調整します。

④ セルフケアと通院間隔の設計

「毎週通わせる」ことを目的にせず、本人の症状の波・仕事の繁忙期・主治医の治療方針を踏まえ、通院間隔を一緒に決めます。来院時には、家庭・職場でできる簡単なセルフリリース(後頭下筋群のタオルリリース、横隔膜呼吸、胸郭ストレッチ等)を1〜2つに絞ってお伝えし、継続できる範囲で積み重ねていただきます。

7. 立川エリアで事故後ケアを受ける「賢い流れ」

結論:救急/整形外科(医療) → 整骨院(急性期・保険治療) → 整体院(慢性期・補完ケア)という連携モデルで考えるのが、もっとも無駄のない回復ルートです。

立川駅周辺は整形外科・整骨院・整体院のいずれもアクセスしやすい環境です。事故後の6ヶ月〜1年を視野に、以下の流れで各施設を使い分けると、身体の回復と保険・賠償の両面で無理のないケアが組めます。

事故発生から慢性期ケアまでの時系列

時期主な役割通院先の例
事故当日警察・救急対応/画像診断救急医療機関・整形外科・脳神経外科
〜1ヶ月(急性期)消炎・疼痛管理/安静と漸進的な可動域回復整形外科+整骨院(自賠責保険)
1〜3ヶ月(亜急性期)日常動作への復帰/リハビリ・施術整骨院(自賠責保険)・医療機関フォロー
3〜6ヶ月(移行期)治療終了/症状固定の判断整形外科(主治医判断)
6ヶ月〜(慢性期)姿勢・筋膜・自律神経の補完的ケア整体院(自費)/立川北口院の守備範囲

慢性期ケアを始めるタイミングの目安

  • 主治医から症状固定と伝えられた、または治療終了と告げられた
  • 保険会社から治療費支払いの終了を打診された
  • 画像検査では異常がないが、自覚症状が残っている
  • 整骨院での保険施術と並行して、姿勢やセルフケアのアドバイスを受けたい

このいずれかに当てはまる方が、整体院の出番となる方です。逆に、激しい痛み・意識障害・四肢のしびれや脱力が新たに出てきている場合は、整体ではなく医療機関の再受診が最優先です。

院長・浅見からのひと言:「事故の"前の自分"を覚えている身体だからこそ、慢性期に整える意味がある」
保険治療が終わった後に来院される方が、口を揃えておっしゃるのは「事故前の自分にはまだ戻れていない」という言葉です。画像では異常がないと言われても、本人の感覚として"違う"のは事実です。私たち整体院にできるのは、医療機関や整骨院での治療を否定することではなく、その後に残ったアンバランスを丁寧に整えていくこと。姿勢軸・筋膜の滑走・呼吸・自律神経――画像に映らない領域にも、事故の記憶は残っています。

立川北口院では、自賠責保険は使えません。だからこそ、通院頻度や通院期間は主治医の治療方針と本人の生活を最優先に設計します。「もう治療は終わった、でも本調子じゃない」――その間にいる方の伴走役として、整体院の立場でお手伝いできればと考えています。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 事故直後でも立川北口院に行けますか?

A. 事故直後はまず整形外科または脳神経外科で画像診断を受けてください。その後、自賠責保険が適用される急性期は、柔道整復師が在籍する整骨院(接骨院)での施術が国家資格の業務範囲として一般的です。立川北口院は整体院(自費)のため、自賠責保険は利用できません。当院の役割は、保険治療期間が終わった後の慢性期ケア、または保険治療と並行した姿勢・セルフケア面のサポートです。

Q2. 立川北口院は自賠責保険を使えますか?

A. いいえ、使えません。自賠責保険・健康保険・労災保険の取扱いは、柔道整復師(国家資格)が在籍する整骨院・接骨院、または医療機関でのみ認められています。立川北口院は民間資格による整体院であり、保険の直接請求はできません。保険適用の施術をご希望の場合は、整骨院・接骨院または整形外科をお選びください。

Q3. 保険治療が打ち切られた後、整体でどんなケアが受けられますか?

A. 医師から症状固定と判断された後、または保険会社から治療費の支払いが終了した後でも、首肩の張り・頭痛・だるさ・姿勢の崩れが残る方は少なくありません。立川北口院では、AI姿勢分析で頭部前方偏位・骨盤の傾きを可視化し、後頭下筋群・頸部深層・胸椎・骨盤まわりへの徒手的アプローチと、呼吸・姿勢のセルフケア指導を組み合わせて、慢性期の不調を整えるサポートを行います。

Q4. 整骨院に通いながら立川北口院も利用できますか?

A. はい、可能です。自賠責保険の対象となる施術(整骨院・整形外科)と当院の自費整体は役割が異なるため、並行してご利用いただいて構いません。ただし、短期間に複数院で強い刺激を受けることは身体負担になりますので、通院間隔や施術強度はカウンセリングで調整します。主治医や整骨院の先生に当院利用の旨を共有いただくとスムーズです。

Q5. 医療機関での検査が終わって「異常なし」でも不調が続きます。

A. 画像で骨折・脱臼・神経損傷が確認されない場合でも、筋膜・自律神経・姿勢制御系の変化によって慢性痛・めまい・倦怠感が持続することは国際的な研究で報告されています(WAD:Whiplash-Associated Disorderの約50%が慢性化)。症状が続く場合は、担当医に再相談したうえで、姿勢・筋膜・呼吸の観点から整体の補完的ケアを検討してみてください。

Q6. 事故から時間が経っていますが、今からでも整体でケアできますか?

A. はい、可能です。事故から数ヶ月〜数年経過していても、姿勢の崩れや筋膜の滑走不全、自律神経の揺らぎが慢性不調の背景に残っていることがあります。当院はそうした蓄積したアンバランスを整えるサポートを行います。ただし、新たな痛み・しびれ・めまいが強まった場合は、まず医療機関で原因を再評価してください。

まとめ:保険治療の「後ろ側」に整体の役割がある

この記事の要点
  • 事故直後の正しい順序は警察 → 救急・医療機関 → 保険会社 → 整形外科での画像診断 → 整骨院(急性期・自賠責)。立川北口院はこの5ステップには登場しません。
  • 整形外科=医療、整骨院=国家資格による保険施術、整体院=保険適用外の補完ケア、と役割が明確に分かれている。同じ「事故後ケア」でも担当領域が違います。
  • 自賠責の治療費支払いにはDMK136(打撲1ヶ月・むちうち3ヶ月・骨折6ヶ月)の目安があり、症状固定や打ち切り後にも不調が残ることがある。WADは約50%が慢性化するという国際報告。
  • 慢性期に残るのは筋膜の滑走不全・姿勢の崩れ(頭部前方偏位)・自律神経の揺らぎの3層。画像に映らないが、整体院が整えるサポートを担える領域。
  • 立川北口院はAI姿勢分析+GIFTメソッド+筋膜リリース+後頭下筋群へのアプローチで、医療機関・整骨院との役割分担を前提にした補完的ケアを提供します。

参考文献・エビデンス

立川北口で整体をお探しの方へ

お読みいただきありがとうございます。ココロカラダメディカル整体院 立川北口院は、JR立川駅 北口から徒歩1分の自費整体院です。本記事のテーマについてのご相談、姿勢・動作の評価、根本改善をご希望の方は、お気軽にご来院ください。急な外傷・しびれ・強い頭痛・発熱を伴う場合は、まず医療機関の受診をおすすめしています。

ココロカラダメディカル整体院 立川北口院
住所
〒190-0012 東京都立川市曙町2-7-18 MISUMIビル 2階
アクセス
JR立川駅 北口から徒歩1分
電話
042-595-7729
営業時間
月・火・木・金:9:00〜12:00/15:00〜19:40
水:15:00〜19:40
土・日・祝:9:00〜12:00/15:00〜18:00
初回は60分対応のため最終受付が40分早くなります(初回受付:平日19:00/土日祝17:20まで)
院長
浅見 大智
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この記事の監修者
安藝 泰弘(Yasuhiro Aki)
givers ホールディングス株式会社 代表取締役/臨床研究者(Clinical Researcher)
柔道整復師|人間科学修士

2006年にこころ整骨院を創業し、現在は国内外164拠点のヘルスケア事業を統括。臨床と経営の傍ら東亜大学大学院にて人間科学修士号を取得し、2025年に国際学術誌『PLOS ONE』に筋膜トリガーポイントと肩甲骨アライメントに関する研究論文を筆頭著者として発表。科学的根拠に基づく独自メソッド「GIFT」を開発。

PLOS ONE 掲載著者 人間科学修士 臨床歴28年
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この記事の執筆者
浅見 大智(Asami Daichi)
ココロカラダメディカル整体院 立川北口院 院長
立川北口 徒歩1分
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